法定受託事務(ほうていじゅたくじむ)とは、地方自治法に定める地方公共団体の事務区分の1つである。
法令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国または都道府県が本来果たすべき役割に係るものであって、国または都道府県においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法令で特に定めるものをいう(地方自治法2条9項)。
https://ja.wikipedia.org/wiki/法定受託事務
第一号法定受託事務
法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの。
例)国政選挙、旅券交付、生活保護、国道管理 戸籍事務 廃棄物処理法
地方自治法 別表第1 第1号法定受託事務
第二号法定受託事務
法律又はこれに基づく政令により市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、都道府県が本来果たすべき役割に係るものであつて、都道府県においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの。
例)都道府県議会選挙・知事選挙に関し、市町村が処理することとされている事務
地方自治法 別表第2 第2号法定受託事務
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